1983-10-04 第100回国会 衆議院 大蔵委員会社会労働委員会連合審査会 第1号
この分立をしているものを一本化していくときには、やはりそういった長い歴史、またそれぞれの年金の特殊性を十分考えるということも一つは必要でございまして、そういったことを考えますと、一気に全体の統合を一遍でやっていくというのはなかなか至難のわざだ、私はこう思うわけでございまして、長い歴史を持った国家公務員また三公社につきましては、明治末期以来官業共済組合という歴史を持っておりますから、そういったものを踏
この分立をしているものを一本化していくときには、やはりそういった長い歴史、またそれぞれの年金の特殊性を十分考えるということも一つは必要でございまして、そういったことを考えますと、一気に全体の統合を一遍でやっていくというのはなかなか至難のわざだ、私はこう思うわけでございまして、長い歴史を持った国家公務員また三公社につきましては、明治末期以来官業共済組合という歴史を持っておりますから、そういったものを踏
この場合、共済組合の組合員の方々のみを厚生年金保険の対象にいたしました趣旨は、本来、これらの対象になります方々が厚生年金保険法、これは労働者保険ということでございますけれども、昭和十七年に発足をいたしましたときに、いわゆる勅令をもちまして設立をされました官業共済組合の組合員につきましては、同法からの適用除外する旨の規定がございました。
また、積み立て金の運用は、法律、省令によってその範囲が定められており、この積み立て金は将来の給付金の財源であるから、安全を旨に管理することは当然であるが、有利という点も非常に重要な問題であると思われますが、この際、官業共済組合並みに、運用可能な公社債、株式の投資信託までは運用範囲を拡大する必要があると思いますが、この点について、政府はどう考えられるか。
この当時の災害補償法案というのは、官業共済組合で行なわれていた公務員災害給付、これを共済組合の事業からはずして、官吏、雇用人の身分別による差別をなくする。そして一方では基準法の規定は災害補償の責めを果たす。他方では従前のこの制度のいいところを取り入れていった。重廃疾つまりこれはからだのほうの廃疾でありますが、重廃疾及び死亡の場合は年金制とする。
これは、大正十五年に、全官業共済組合対策協議会というものが設置されまして、これは、呉とか横須賀、佐世保とかの海軍工廠、あるいはまた、八幡製鉄所、たばこ工場、あるいは逓友同志会とか鉄道の同志会、こういったものが集まりまして、設立したわけでありますが、これが大正十五年から昭和の初期にかけまして、激しい運動を展開するわけであります。
本案は、財団法人日本製鉄共済組合の年金受給者のうち、官業共済組合時代からの在職者で、民営後受給資格の発生した者の年金の国庫負担につき特別の措置を講じようとするものであります。
日本製鉄八幡共済組合の年金受給者の年金額につきましては、第九国会におきまして、官業共済組合時代の退職者に対して、国がその年金額の改訂に伴い必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を、同共済組合に対し交付する法律的措置が講ぜられたのでありましたが、この改正案におきましては、国庫負担につきさらに特別の措置を講ずる必要を認めまして、年金受給事由の発生が官業時代であると民営時代であるとを問わず、年金額増加分
御承知のように第九国会におきまして、日本製鉄八幡共済組合の年金受給者の年金額につきましては、先に国家公務員共済組合の年金額が改定されたのに鑑み、昭和九年一月三十一日以前、即ち、官業共済組合時代の退職者の分に対して、国が、その年金額の改定に伴い必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を同共済組合に対し交付する法律的措置が講ぜられたのでありますが、官営時代からの在職者で民営後受給資格の発生するものの分
御承知のように、第九国会におきまして、日本製鉄八幡共済組合の年金受給者の年金額につきましては、さきに国家公務員共済組合の年金額が改訂されましたのにかんがみまして、昭和九年一月三十一日以前、すなわち官業共済組合時代の退職者の分に対して、国が、その年金額の改訂に伴いまして必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を、同共済組合に対し交付する法律的措置が講ぜられたのてありますが、官営時代からの在職者で、民営後受給資格
次に、財団法人日本製鉄八幡共済組合の年金受給者のうち、昭和九年一月三十一日以前、即ち官業共済組合時代の年金受給者の年金額を本法の規定に準じて改訂いたした場合には、国庫はその年金額の改訂により必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を一時に八幡共済組合に交付いたそうとするものであります。
第三に、日本製鉄八幡共済組合の年金受給者のうち官業共済組合時代の年金受給者の年金額を同じように改訂しまして、それに必要な責任準備金の増額分に相当する金額を一時に同共済組合に交付することといたしたことであります。
次に、日本製鉄八幡共済組合の年金受給者のうち、昭和九年一月三十一日以前、即ち官業共済組合時代の年金受給者の年金額を、この法律の規定に準じて改定いたしました場合には、國庫は、その年金の改定によりまして必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を一時に八幡共済組合に交付することといたしました。 以上この法案の主要なる点を御説明いたしました次第でございます。
次に、日本製鉄八幡共済組合の年金受給者のうち、昭和九年一月三十一日以前、すなわち官業共済組合時代の年金受給者の年金額を、この法律の規定に準じて改訂いたしました場合には、国庫はその年金の改訂によりまして、必要となる責任準備金の増額分に相当する金額を、一時に八幡共済組合に交付することといたしました。 以上この法案の主要なる点を御説明いたしました次第でございます。
私は先ほども申しましたように、官営八幡製鉄所が日本製鉄所に移管いたしました沿革、歴史というもの、あるいは当時の国会におきまする中島商工大臣の答弁から見ましても、これは当然官業共済組合と同様に取扱わなければならぬ、こう考えるのであります。
そうして昭和九年一月三十一日以前の旧官業八幡製鉄所共済組合時代に年金受給資格の発生した者の年金額というものを調べてみますと、わずか年平均二百七十七円でありまして、官業共済組合時代に決定いたしたままの年金額に据え置かれておるのであります。さらにまた昭和九年二月一日以後、すなわち民営移管後に年金受給資格の発生した者も、平均が年三百六十円となつておるのであります。
いたしておりますところの者に対する共済給付金の引上げの問題につきましては、この前の国会以来たびたびこの国会において問題になりましたところでありまして、先ほども御指摘になりました通り、旧八幡製鉄所時代において官吏であつた者につきましては、すでに官吏の恩給制度が引上げてあり、また共済組合員につきましては、他の共済組合員につきまして六千三百円ベースに切りかえられたのに伴いまして、これまた引上げられておるにもかかわらず、旧官業共済組合
これは第二でありますが、第三には昭和九年の八幡製鉄が日本製鉄株式会社となつた後において資格のできた人々、それらの人人が官業共済組合としての在職年限に対して、この際政府はこれに対して相当な考慮を拂つてもらうことができなくてはならぬのではないかということ、これらのことにつきまして、今の御答弁のようにこれらを含めて予算についてもちやんと考慮していただいているのであるかどうか、その点をお伺いしたいのであります
即ち請願第三百三十四号、同じく第八百二十七号の二件は、旧海軍共済組合からの年金受給者に対する支給基準の引上げ、請願第五百九号、同じく第七百十一号の二件は、日本製鉄八幡共済組合は官業共済組合と同様に取扱われて来たのでありますが、昨年国家公務員共済組合法の適用を除外されたので、適当な措置をとること、請願第四百八号は、国家公務員共済組合法中、国庫負担金の増大、官吏、雇用員の区別の撤廃等を改正されたいということを
請願第五百九号、同じく第七百十一号の二件は、いずれも、日本製鉄八幡共済組合は、国家公務員共済組合法の改正される前までは、官業共済組合と同様に取扱われて来たのであるから、八幡共済組合の年金受給者に対しても適当な措置をとられたいという趣旨であります。
なお参考までに申し上げまするが、この八幡製鉄所の関係につきましては、考え方といたしまして現在存在しております官業共済組合におきまする年金増額の措置に準じましてこれを行うのが一番なだらかな筋でございます。その意味におきまして八幡製鉄所に事業体が存在いたしまするので、これを中心といたしまして年金額の増額が行われるようになることを私どもも希望いたしておる次第であります。
つきましては財団法人日本製鉄八幡共済組合も昭和九年一月三十一日までは官業共済組合でありました事実にかんがみまして、同組合年金受給者につきましても次のように増額されたいのであります。すなわち昭和九年一月三十一日以前にすでに年金受給資格の発生した者に対して、国家公務員と同一の水準まで増額されたいのであります。
この方々も大体平均三百六十円前後というような、きわめて低い年金にとどめていられるのでありますが、元来昭和九年二月にこれが官業から民営に転じました場合には、政府の方でも、決してこの官業共済組合時代に比較して、民営となつても給付の程度を落すことなく、八幡共済組合を存続するように、明らかに命ぜられているのであります。
まず第一にお尋ねいたしたいのは、一般官業共済組合の終戰当時の年金受給者にはいかなる措置が講ぜられておるかという点を、まず第一点としてお伺いいたします。
それからもう一つは既存の健康保險の制度、國民健康保險の制度、或いは厚生年金保險の制度、その他鉄道、逓信等の官業共済組合の制度等がございます。それから進んでは官吏の恩給制度、公吏の恩給制度等がございますので、これらの制度と新たに作ります制度との結びつきをよくしなければならんのであります。